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過去記事一覧

司法書士の業務  不動産登記

司法書士の業務は、多岐にわたっています。
その中でも、「不動産登記」に関する代理業務は、司法書士の重要な仕事です。

不動産登記といっても、その内容もさまざまです。
代表的なものを、以下にまとめてみました。

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●不動産売買による登記

不動産の売買契約が成立すると、法務局に所有権移転登記を申請します。
この時、司法書士は不動産売買の代金決済の場に立ち会い、代金支払いと引換えに登記に関する書類を確認し、代理人として登記の申請を行います。
登記簿に抵当権や差押えなどの登記がなされている場合には、これらの登記を所有権移転登記と同時に抹消するなど、買主が安心して所有権を取得できるよう導きます。

不動産相続による登記

不動産の所有者が死亡して相続が開始すると、所有権は相続人が承継します。
相続による登記を申請しないまま放置すると、訴訟に発展することもあるため、相続登記を通じて問題が複雑になることを防止しています。

●担保権設定による登記

住宅ローンの抵当権のように、担保権の設定を行います。
不動産に設定できる担保権には、根抵当権、質権、先取特権などがあります。
不動産は担保としてもっとも多用されていますので、こうした登記を代理することで、社会に貢献しています。

●その他の登記

上記のような登記のほか、登記可能な権利には、地上権、地役権、永小作権、採石権、賃借権などがあります。
これらについて、それぞれ保存、設定、移転、変更、処分の制限、消滅などの登記がおこなわれますので、司法書士がこうした業務を代行します。
さらに、住所や氏名を変更した場合の登記名義人変更登記、仮登記、抹消回復登記、更正登記など、このほかにもさまざまあります。
このように、司法書士は不動産登記の専門家として、ありとあらゆる登記に対応し、社会に貢献しています。

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司法書士の使命とは?  司法書士倫理とは?

■ 司法書士の使命とは

司法書士の使命は、「国民の権利の擁護と公正な社会の実現」です。
これを実現するために、司法書士の基本姿勢が「司法書士倫理」として制定されています。

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■ 司法書士倫理とは

「司法書士倫理」は、司法書士にのみ適用される道徳規範です。
そのため、司法書士が「司法書士倫理」に違反すると罰則の適用もありえます。

「司法書士倫理」は、司法制度改革で簡裁訴訟代理関係業務が加わりました。
これにより、従来の登記を中心とする「代行」の業務から、簡裁訴訟の「代理」業務に仕事形態が変化することとなり、弁護士と同様の倫理観が要求されるようになりました。
そこで、平成15年の日本司法書士会連合会の定時総会で、全12章・79条からなる「司法書士倫理」が採択されました。

以下は、「司法書士倫理」の「第1章 綱領」を抜粋したものです。
この内容だけを見ても、司法書士の重要性をうかがい知ることができるのではないでしょうか。

● 引用先  司法書士倫理 

司法書士倫理  第1章 綱領

(使命の自覚)
第1条司法書士は、その使命が、国民の権利の擁護と公正な社会の実現にあることを自覚し、その達成に努める。
(信義誠実)
第2条司法書士は、信義に基づき、公正かつ誠実に職務を行う。
(品位の保持)
第3条司法書士は、常に人格の陶冶を図り、教養を高め品位の保持に努める。
(法令等の精通)
第4条司法書士は、法令及び実務に精通する。
(自由独立)
第5条司法書士は、職務を行うにあたっては、職責を自覚し、自由かつ独立の立場を保持する。
(司法制度への寄与)
第6条司法書士は、国民に信頼され、国民が利用しやすい司法制度の発展に寄与する。
(公益的活動)
第7条司法書士は、公益的な活動に努め、公共の利益の実現、社会秩序の維持及び法制度の改善に貢献する。

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日弁連の機関誌「日弁連新聞」・「自由と正義」について

日弁連は、弁護士や弁護士会の取り組みを、多くの人に知ってもらうため、人権問題や司法改革についての弁護士会の取り組みについてプレスリリースを行なったり、日弁連のホームページの内容を充実させたりするなど、さまざまな広報活動を行っています。

一方、機関誌「日弁連新聞」・「自由と正義」をはじめ、統計集である「弁護士白書」、日弁連の各種活動を通じて得た専門知識や研究の成果を書籍や論文集などの形で発行しています。

特に機関紙は、専門家としての見方や判断の仕方など、読み応えのある内容になっています。

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■ 機関誌「日弁連新聞」

年間購読料    1,000円(送料・消費税込)
バックナンバー  1部 100円(送料・消費税込)

申し込み・詳細 ⇒  日弁連 機関誌「日弁連新聞」 

以下が、最近発行された機関紙の内容です。
参考にしてください。

◇ 2011年2月1日 第445号

国選付添人制度全国キャラバン展開中
法制審議会 民法改正中間論点整理迫る
新63期 1571人が登録
ひまわり
第2回法曹人口政策会議全体会議
若手法曹の夢構想に関する宮崎キャラバン
日弁連短信 急がれる理念に沿った法曹養成制度改革
新事務次長紹介
「責任能力」を争った裁判員裁判の経験交流会
元受刑者の社会復帰策を考える講演会
障がい者基本法改正シンポジウム
シンポジウム 建築基準法を守れ!
シンポジウム デンマークの積極的労働市場政策に学ぶ
JFBA PRESS -ジャフバプレス- Vol.52
横浜市西部児童相談所
日弁連委員会めぐり (41)
ブックセンターベストセラー(2010年12月・六法、手帳は除く) 
編集後記

■ 機関誌「自由と正義」

年間購読料     12,000円(送料・消費税込)
バックナンバー  1部 1,000円(送料・消費税込)

 申し込み・詳細 ⇒  日弁連  機関誌「自由と正義」 

以下が、最近発行された機関紙の内容です。
参考にしてください。

2011年
Vol.62 No. 3[ 3 月号 ]
足利事件-再審無罪判決を検証する
法教育-その到達点とこれからを考える
Vol.62 No. 2[ 2 月号 ]
外国人の人権と弁護士活動
第2期地域司法計画運動の状況と役割
Vol.62 No. 1[ 1 月号 ]
民事裁判における証拠・情報収集の拡充と課題
保釈制度改革-保釈保証保険

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新司法試験 試験範囲 と 新司法試験プレテスト(模擬試験)試験問題

出題に係る法令は、 原則として,「新司法試験が実施される日に施行されている法令に基づいて出題すること」とされています。
試験の近い時期に法令の改正があった場合でも、原則として試験日に施行されている法令に基づいて出題されます。

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「例外的取扱い」については,下記のとおり公表されています。

※ 租税法について
各年の新司法試験における租税法については,当該年の1月1日現在において,既に公布され,かつ,当該年の新司法試験の選択科目の試験日以前に施行されていることが定まっている法令に基づいて出題する。

租税法の出題が、毎年1月1日現在を基準にしているのは、「租税法については,毎年度末の税制改正により,関係法令が改正されることが多いため」です。
改正されたばかりの法令を試験の対象にすると,改正法令の周知期間が短すぎますので、「毎年1月1日現在において既に公布されている法令のみが対象」となっています。
また、「毎年1月1日に既に公布されているものの,同日の時点で施行時期が確定していない法令」については、出題されません。
あくまでも、「毎年1月1日現在で施行時期が試験日以前と定まっている法令」をもとに出題されます。

関連法律の分野について、各科目の出題のイメージや出題の方針については,新司法試験サンプル問題とともに公表されています。
試験勉強をされるにあたって、一度は目を通し、試験の傾向をつかんでおくといいでしょう。

法務省の以下のページにて公表されていますので、参考にしてください。

●  新司法試験プレテスト(模擬試験)試験問題 

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新司法試験の受験資格と受験回数制限

新司法試験は,法科大学院課程の修了者及び予備試験の合格者が受験することができます。
ただし、その受験については,期間及び回数に関する制限があります。

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●法科大学院課程の修了者
法科大学院課程修了の日よりあとに訪れる、最初の4月1日から5年間の期間が「受験期間」です。
この「受験期間」中に、3回の範囲内で受験することができます。

●予備試験の合格者
予備試験の合格者については,予備試験合格発表よりあとに訪れる、最初の4月1日から5年間の期間が「受験期間」になります。
この「受験期間」中に、3回の範囲内で受験することができます。

こうした制度について、法務省のホームページで詳しく紹介しています。
以下のページを参考にしてください。

◇  YES・NOで分かる新司法試験の受験資格(平成18年~同29年)  

◇  YES・NOで分かる新司法試験の受験資格(平成30年~) 

ちなみに、「5年間に3回」の制限を超えた場合には,以降の受験は認められません。
ただし、あらためて「法科大学院課程の修了あるいは予備試験合格」により、新たな受験資格を獲得すれば、新たな受験資格に基づいて受験が可能になります。
ただし、この場合も「5年間に3回」という制限の範囲内であることが必要です。

もし、「出願をしたけれども、合格する可能性が低そうだ……」という場合、無理に受験をしないほうがいいケースもあります。
これは、「出願しただけでは受験回数に含まれない」と決められているからです。

効率よく学習し、計画的に合格を勝ちとってください。

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新司法試験 短答式試験と論文式試験について

新司法試験は、法科大学院課程における教育及び司法修習生の修習との有機的連携の下に平成18年から実施されています。

試験は,短答式と論文式による筆記の方法により行われます。(口述試験はありません)

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新しい司法試験には、短答式試験があります。
この短答式試験は、これから裁判官や検察官又は弁護士となろうとする者に、必要な専門的な法律知識及び法的な推論の能力を有するかどうかを判定することを目的としています。

短答式試験の試験科目は、次の3科目について行われます(法第3条第1項)。

   公法系科目 (憲法及び行政法に関する分野の科目)
   民事系科目 (民法,商法及び民事訴訟法に関する分野の科目)
   刑事系科目 (刑法及び刑事訴訟法に関する分野の科目)
 

また、論文式試験については、必要な専門的な学識並びに法的な分析,構成及び論述の能力を有するかどうかを判定することを目的としています。

論文式の試験は、次の4科目について行われます(法第3条第2項)。

   公法系科目 (憲法及び行政法に関する分野の科目)
   民事系科目 (民法,商法及び民事訴訟法に関する分野の科目)
   刑事系科目 (刑法及び刑事訴訟法に関する分野の科目)
   
選択科目  
(倒産法,租税法,経済法,知的財産法,労働法,環境法,国際関係法〔公法系〕,国際関係法〔私法系〕のうち受験者のあらかじめ選択する1科目)

詳細については、以下のサイトで公開していますので、参考にしてください。

●  新司法試験の実施について 

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平成23年 新司法試験の試験スケジュールと概要

平成23年の新司法試験は,5月11日(水),12日(木),14日(土),15日(日)の4日間で実施されます。

試験地は,札幌市,仙台市,東京都,名古屋市,大阪市,広島市、福岡市で、試験会場については,官報及び法務省ホームページで公表されます。

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試験地によっては、受験会場が複数存在します。
自分が受験する試験会場は、郵送されてくる受験票に、試験場名・所在地及び略図等が記載されていますので、受け取ったら必ず確認してください。
ちなみに、この受験票は平成23年4月18日(月)に発送予定となっています。

試験地が一度決まったら、原則として受験地の変更は認められません。
ただし,遠隔地への転勤等やむを得ない事情がある場合は認められる場合があります。
この場合,申請書に所定の事項を記載し、やむを得ない事情を証明する書類(例えば転任の場合には、辞令の写しなど)を添付して、平成23年4月1日(金)(消印有効)までに申請する必要があります。
期限を過ぎた場合は,受け付けてくれません。

受験会場が判明したら、次に確認しなくてはならないのが、実際に自分が受験する「試験室」です。
試験室は,試験当日に試験会場で掲示されていますので、余裕を持って受験会場に行き、間違わないように確認しましょう。

ちなみに、「指定された試験場以外では受験できない」ことになっていますので、試験場を間違えないようにしましょう。
余裕があれば、前もって試験場の下見をするといいかもしれません。

詳細については、以下のサイトで公開していますので、参考にしてください。

●  新司法試験の実施について 

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マーケティングの本  「弁護士のためのマーケティングマニュアル」

弁護士大増員の時代に突入し、生き残りをかけた顧客争奪戦が始まろうとしています。
そんなときに必要となるのが「マーケティング」です。

弁護士事務所にマーケティングの理論を持ち込んだのは、著者の出口さんです。
出口さんは船井総研の方で、弁護士へのコンサルティング経験が豊富な方です。
その経験を元に、すぐに使える実践法をわかりやすく説明しています。

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弁護士のためのマーケティングマニュアル

出口 恭平  著
第一法規

「弁護士のためのマーケティングマニュアル」の目次をざっと紹介すると、以下のとおりです。

■ 「弁護士のためのマーケティングマニュアル」 目次

1 弁護士にマーケティングは必要か?
2 弁護士業界の現状分析
3 弁護士マーケティングの基本戦略
4 弁護士に有効な広告方法は?
5 効果的な弁護士広告のポイント
6 受任に繋がる法律相談のポイント
7 依頼者満足度を高めるポイント
8 「自分」という商品力を磨くポイント

弁護士になるための勉強に多くの時間を割いてきた法曹業界の人たちは、法律に関しては専門家でも、法律の世界から外へ飛び出すと、まったく新しい発見があります。
当たり前と思われることでも丁寧に説明してくれているこの本「弁護士のためのマーケティングマニュアル」は、参考になるかと思います。

弁護士をはじめとする士業は、従来の顧客からの紹介が主流と言わざるをえません。
さらに、弁護士のような士業は、「どうやってお客さんを掴むのか…」という課題は簡単なようで非常に難しい課題です。

そんな課題をクリアするために、マーケティングを参考にされてはいかがでしょうか。

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弁護士事務所開業前に読む本 「弁護士開業・業務マニュアル」

「将来、弁護士事務所を構えたいと考えているのだけれど、どのようにすれば良いのか良く分からない…。」

これから弁護士として独立を目指している方の多くが、こうした悩みを抱えているのではないでしょうか。
そんなとき、この本「弁護士開業・業務マニュアル」を手にすると、問題が解決するかもしれません。

「弁護士開業・業務マニュアル」には、事務所開設の手順から広告・宣伝方法、報酬の定め方、トラブル対処策まで、弁護士業務を軌道に乗せるあらゆるノウハウを網羅されており、細部にわたってていねいに紹介されています。

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「弁護士開業・業務マニュアル」の目次は以下のとおりです。

■ 弁護士開業・業務マニュアル の目次

弁護士業界の流れ
法律事務所の組織形態
各業務開始方法とその特徴
法律事務所開設の準備
広告・宣伝の方法
弁護士業務
効率的業務のためのノウハウ
報酬
経理処理・税務
依頼者との付き合い方
さまざまなトラブルシューティング
書式集

弁護士開業・業務マニュアル

堀 鉄平 著
日本法令
価格: ¥2,520 (税込)

著者の堀鉄平さんは、中央大学法学部法律学科卒業して弁護士になられた方で、弁護士法人Martial Arts代表弁護士をされています。
弁護士登録をしたのが2004年で、その後わずか3年で独立し、現在は30社を超える中小・ベンチャー企業の顧問を務めるなど、事務所経営の上手な方です。

堀さんの経営のノウハウを知ることができる一冊です。

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弁護士を目指す人の本  『「稼げる」弁護士になる方法』

タイトルを見ると、「儲かる弁護士になるには、どうすればいいのか……」といった指南書のような印象を受けます。
しかし、読者の感想などを見ると、 「地道にコツコツやって、信頼を積み重ねていくことで社会的にも人間的にも大きくなり、結果として稼げる弁護士になる」という、筆者の考えが何度も登場するといいます。

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著者の鳥飼重和さんは、鳥飼総合法律事務所代表弁護士で、税理士事務所に勤務した後、39歳で司法試験に合格しました。
そして、42歳のときに弁護士登録をし、企業法務と税務訴訟を専門分野とし、その専門性の高さには定評があります。
日本経済新聞「活躍した弁護士ランキング」では、2005、2006、2007、2008年と連続4年間ランクインした信頼の厚い弁護士です。
そんなキャリアの鳥飼弁護士のポリシーが紹介されている本です。

「稼げる」弁護士になる方法
ここでしか教えない!

鳥飼 重和
すばる舎リンケージ すばる舎
価格: ¥1,575 (税込)

以下に、著書の目次を紹介しておきます。
参考にしていただければ幸いです。

■「稼げる」弁護士になる方法   目次

序 章 弁護士の世界で勝ち抜く!
弁護士は大いなる可能性に満ちあふれている
第1章 稼げる弁護士像を知る!   
稼げる弁護士の共通点
第2章 司法試験を突破する!
司法試験合格のポイント
第3章 稼げる弁護士の土台を築く! 
イソ弁時代の過ごし方
第4章 独立して稼げる事務所を作る!
法律事務所の経営術
第5章 稼げる弁護士の技術を身につける
マネして近づく!稼げる弁護士の仕事術
第6章 稼げる弁護士のマインドを身につける!
運を引き寄せる!稼げる弁護士の思考術

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