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過去記事一覧

司法書士試験   早稲田経営出版のテキストの活用

早稲田経営出版刊行の本は、とても種類が多く、きめ細かな内容を学びたい方にぴったりです。
また、その内容も、WASEDAゼミナーを通じて培ったノウハウがありますので、使い勝手もいいのではないでしょうか。

早稲田経営出版の書籍は一般の書店・大学生協だけでなく、お近くのWセミナー書籍コーナーでも手に入ります。

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以下に、いくつか紹介しておきます。
試験勉強の参考にしていただければ幸いです。

■ 「実例で学ぶ民訴の礎」 小山 弘 著

民事訴訟法・民事執行法・民事保全法・供託法・司法書士法が一冊の本に収まっています。
さらに、巻末には実例集も掲載されており、実用的です。
司法書士試験「午後の部攻略」を目指す方の力になるかも!?

 

■ 「過去問分析ノート」  竹下 貴浩

第1部では、過去10年分の過去問の出題傾向を分析しています。
さらに第2部では、過去5年分の司法書士試験の問題を、全科目にわたり、現行法(平成20年10月1日現在)に適合するよう引きなおし、解説も現行法にのっとり記載しています。

各問の解説のほか、問題に対する講評も掲載されています。

 

■ 「2010年版 択一式過去問集」

平成21年度までの過去問を体系的に分類、配列したうえで、解説が加えられています。
司法書士試験初心者にも使える、必読書ではないでしょうか。

以下は、サイトにあった紹介文です。参考にしてください。

1.問題は可能な限り本試験問題をそのまま再現しました。
ただし、法改正・判例変更等に係る部分については、現行法に従って一部修正し、解説も現行法に合わせて統一しました。
2.問題は体系的に配列してあるので、当該科目を体系的にマスターできます。
解説では正解に至るための理由づけに重点を置いています。
3.重要度が大きい最新年度から過去に遡る形で、配列しています。
4.問題と解説が表・裏に一体化されており、見やすくなっています。

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司法書士試験 テキスト選び

予備校や通信講座を受ける場合、予備校や通信教育で指定されたテキストや参考書を中心に勉強することになります。
特に、予備校の講座で使用したテキストは、予備校が講義を通じて培ったノウハウがつまっていおり、とても実用的です。
これらのテキストを中心に、足りないところを参考書や問題集で補うといいのではないでしょうか。

あくまでも独学にこだわりたいという方も多いかと思われます。
この場合でも、実績のある予備校や資格学校のテキストを使うといいでしょう。
最近は、書店だけでなく、ネットでも販売されていますのでたいへん便利です。

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■ 過去問集
過去に司法書士試験の本試験で出題された問題を集めたものが
司法書士試験では過去に出題された問題の類問が繰り返し出題されていますので、過去問集は必ず必要です。
独特のパターンや傾向をつかみ、慣れるためには過去問集が必要ですので、ぜひ一冊は手に入れておくといいでしょう。

■ 六法
六法とは法律の条文等の載っている本のことです。
六法にはいくつかの種類があります。
コンパクト六法(岩波書店)、ポケット六法(有斐閣)などの小さなサイズの六法は持ち運びに便利なので、通勤や通学時にも目を通すことができます。
また、判例六法(有斐閣)や模範六法(三省堂)は掲載されている条文も多く、判例集を新たに購入しなくてもすむケースもあるので、利用するといいかもしれません。

写真は「判例六法   有斐閣 刊」

■ 参考書、基本書など
司法書士試験に特化して作られた予備校や通信講座のテキストがオススメです。

■ 法律用語集
『有斐閣法律用語辞典』(有斐閣・法令用語研究会編)などがあります。
分からない法律用語が出てきた時調べるのに重宝します。

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日本司法書士連合会発行の「月報 司法書士」

月報司法書士とは、日本司法書士連合会が発行する月報です。

その内容は、司法書士制度に関するもののほか、法律実務、法律(法令・判例・通達)、経済及び社会問題等に関する記事で構成され、最新の情報をいち早く知ることができます。

そのため、司法書士会員向けの機関紙であるばかりでなく、司法書士界の広報誌としての性格も併せ持つ月刊誌に仕上がっています。

購読料金は、年間(12冊)3000円。
送料と消費税が含まれています。

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定期購読の申込みは、日本司法書士連合会のページから可能です。

  ● バックナンバーも見ることが出来ます 
       ⇒  「月報 司法書士」紹介ページ 

以下は、2011年1月号の目次と大まかな内容です。
参考にしてください。

■ 「月報 司法書士   2011年1月号」

特集 子どもの権利を考える
子の権利と親子法/中央大学法学部教授 鈴木 博人
子ども虐待防止制度の現状と課題/関西学院大学人間福祉学部教授 才村 純
子どものシェルターの現状と課題/新横浜法律事務所 弁護士 高橋 温
座談会「司法書士と未成年後見業務」
未成年後見(監督)事件アンケートの分析と今後の課題
/成年後見制度対策部 未成年後見事務検討WT部委員 佐伯 祐子

視点
成年後見制度 これからの10年―世界会議「横浜宣言」をいかに具体化するか
/埼玉司法書士会会員 日本成年後見法学会副理事長 大貫 正男
公開講座の効用/日本経済新聞記者 小林 健一

ある日の簡易裁判所
刑事令状編(その1)/東京簡易裁判所判事 岩田 和壽

講座
家族法最新判例ノート 第22回/立命館大学法学部教授 本山 敦

論考
司法書士民事法律扶助業務開始10周年/日本司法書士会連合会常任理事 山本 一宏

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司法書士の報酬 と 年収

司法書士が業務を行ったときに受ける報酬については、各司法書士が自由に定めることになっていますが、司法書士会の会則では、「司法書士の報酬は、その額や算定方法・諸費用を明示し、依頼者との合意によって決定する」ことと定められています。

そのため、報酬については、事前に充分な説明をした上で、金額を明示する必要があります。

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ちなみに報酬額は、場所によって開きがあります。
司法書士の独占業務となっている「登記(不動産/商業/法人…など)関連の業務」の報酬額は、1件当たり1~3万円台が相場です。
収入を上げるためには、登記業務をいかに効率よく数をこなすか、あるいは、登記業務以外の仕事を数多くこなすことができるのかが、カギになってきそうです。

1000万円程度の不動産の売買で、司法書士が受け取る報酬の額の地域ごとの平均は以下のとおりです。

 北海道地区 35816円
 東北地区  37365円
 関東地区  44729円
 中部地区  44200円
 近畿地区  55436円
 中国地区  45164円
 四国地区  42355円
 九州地区  40974円

さらに詳しく知りたい方は、日本司法書士連合会の行なったアンケートをごらんください。

  詳細 ⇒  報酬に関するアンケート 

一方、気になる司法書士の年収ですが、日本司法書士連合会によると、司法書士事務所の平均年間報酬額は1,400万円程であるとされています。
ただし、この金額は「手取り額」というよりも、経費を含めた報酬額に近いものです。

司法書士として事務所を開いている場合、事務所維持費や人件費等の諸経費が掛かりますので、1,000万円を超えるような収入があるとはいえ、その半分は諸経費になるのではないでしょうか。

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司法書士になるためには  司法書士試験情報

司法書士試験は国家試験として法務省が実施する試験です。

司法書士試験は、年齢、性別、学歴等に関係なく、だれでも受験することができます。

試験の内容 は、以下のとおりです。
(1) 憲法、民法、商法(会社法その他の商法分野に関する法令を含む)及び刑法に関する知識
(2) 不動産登記及び商業(法人)登記に関する知識(登記申請書の作成に関するものを含む)
(3) 供託並びに民事訴訟、民事執行及び民事保全に関する知識
(4) その他司法書士法第3条第1項第1号から第5号までに規定する業務を行うのに必要な知識及び能力

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試験スケジュールは、例年、以下のとおりです。
受験申請受付期間 : 5月上旬
筆記試験期日 : 7月上旬
口述試験(筆記試験合格者のみ) : 10月上旬
最終合格者発表 : 10月下旬~11月上旬

司法書士試験の受験手数料 6,600円 。
合格率 ここ数年、2%台で推移しています。

詳細な試験情報は、法務省のホームページに紹介されていますので、そちらをご覧ください。

 ○試験情報 ⇒  法務省 「司法書士試験情報」 

ちなみに、司法書士は、司法書士試験に合格したあとも、勉強は欠かせません。

司法書士には、研修について研修を受ける義務があり、所属する司法書士会や連合会が実施する研修を受け、その資質の向上を図らなければなりません。
また、一定年次ごとに司法書士の職業倫理について学ぶ、「年次制研修の受講」も義務づけられています。

こうした研修が義務づけられているのは、司法書士が法律家として常に最新の法令に精通し、自らその資質の向上に努めなければならないからです。

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司法書士の業務  筆界特定手続

筆界特定手続とは、土地の所有権登記名義人等が、筆界特定登記官に対し、当該土地とこれに隣接する他の土地との筆界について、公の判断を求めることができる制度のことで、裁判所に対して提起する境界確定訴訟よりも、迅速に公の判断がされます。

司法書士は、筆界特定の申請において代理人となるなど大きな役割を果たしています。

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■ 筆界特定制度とは

筆界特定制度は、不動産登記法等の一部を改正する法律が成立したことを受け、平成17年4月に交付されました。平成18年1月20日に施行日されました。

筆界特定制度は,筆界特定登記官が土地の所有権の登記名義人等の申請により,外部専門家である筆界調査委員の意見を踏まえて,筆界の現地における位置を特定する制度です。

筆界特定制度についてのQ&Aが、法務省のホームページに紹介されていましたので、いくつか抜粋しておきます。
詳しく知りたい方は、法務省のページをごらんください。

○詳細はコチラ  法務省 筆界特定制度 

■ 筆界特定制度に関するQ&A

Q筆界とは何ですか。一般的にいう境界とは違うのですか。
A「筆界」とは,ある土地が登記された時にその土地の範囲を区画するものとして定められた線であり,所有者同士の合意等によって変更することはできません。
これに対して,「境界」という語は,所有権の範囲を画する線という意味で用いられることもあり,その場合には,筆界とは異なる概念となります。筆界は所有権の範囲と一致することが多いのですが,一致しないこともあります。

Q筆界の特定とは何ですか。
Aある土地が登記された時にその土地の範囲を区画するものとして定められた線(筆界)を,現地において特定することです。新たに筆界を決めるものではなく,調査の上,登記された時に定められたもともとの筆界を,筆界特定登記官が,明らかにすることです。

Q筆界はどのようにして特定されるのですか。
A筆界調査委員という専門家が,これを補助する法務局の職員とともに,土地の実地調査や測量を含むさまざまな調査を行った上,筆界に関する意見を筆界特定登記官に提出し,筆界特定登記官が,その意見を踏まえて筆界を特定します。

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司法書士の業務  成年後見制度

■ 成年後見制度とは

成年後見制度は、精神上の障害知的障害、精神障害、痴呆などにより、判断能力が十分でない方が不利益を被らないように家庭裁判所に申立てをして、その方を援助してくれる人を付けてもらう制度です。

法定後見制度と任意後見制度の利用の内容、成年後見人の権限や任意後見契約の内容などをコンピューターシステムにより法務局で登記することができます。
こうすることで、登記官が登記事項証明書を発行し、情報を適正に開示されますので、本人や成年後見人から請求があれば法務局から登記事項証明書が発行され、これを相手方に示すことによって安全で円滑な取引ができることになります。

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■ 成年後見登記制度と司法書士

1)補助人業務
補助の制度は、認知症や知的障害・精神障害等精神上の障害により判断能力が不十分ではあるものの、保佐又は後見の程度に至らない軽度の方を対象とする制度です。
司法書士は、補助開始申立を書類作成で支援するだけでなく、補助人としての業務も行っています。

2)保佐人業務
保佐の制度は、精神上の障害により判断能力が著しく不十分な方を対象とする制度です。
司法書士は、保佐開始申立を書類作成で支援するだけでなく、保佐人としての業務も行っています。

3)後見人業務
後見の制度は、精神上の障害により判断能力を欠く常況にある方を対象とする制度です。
司法書士は、後見開始申立を書類作成で支援するだけでなく、後見人としての業務も行っています。

● 写真  「成年後見制度―法の理論と実務」  有斐閣刊

■ 社団法人成年後見センター・リーガルサポート

成年後見制度は2000年に施行されました。
これを受け、「高齢者・障害者等の権利を擁護するために司法書士のみを正会員として設立された団体… 社団法人成年後見センター・リーガルサポート」が、1999年に設立しました。
全国に50ある司法書士会に支部があり、後見制度を担うための人材を育成し、成年後見人等の養成事業を行っております。

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司法書士の業務  民事信託

■ 民事信託とは

「信託」とは、「信頼して第三者に委託すること」を意味します。

これを法律的に言い換えると、「ある人(委託者)が信託行為(信託契約・遺言等)によって信頼できる人(受託者)に対して財産を移転し、一定の目的(信託目的)にそって誰か(受益者)のためにその財産(信託財産)を管理・処分する」ことではないでしょうか。

こうした「信託行為」のうち、営利を目的としない信託(=非営利信託)が「民事信託」です。

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■ 信託の目的

信託する目的は、自分では財産の管理や処分を直接行うことができないことを想定した委託者が、信頼する受託者に託すことで、自分の希望する財産管理方法で管理してもらうほか、場合によっては希望通りの処分(譲渡など)をしてもらうことです。

■ 主な信託行為

信託の設定を目的とする法律行為を「信託行為」といいます。
信託行為には、主に次の方法があります。

①「生前信託」や「遺言代用信託」などのように、委託者と受託者との間での信託契約の締結をする行為
②「遺言信託」遺言による信託

■ 信託を希望される人と司法書士の関係

「財産管理を託せる人がいない…」
「老後の安心設計のため、意識がしっかりしている間に、信頼できる人に託したい…」
「高齢な配偶者のため、自分が先に逝っても安心して財産を託したい…」
「障害をもった子のために、将来の財産を託したい…」
などという方のニーズを受けて、財産の信託がされます。

こうしたニーズに対して、司法書士は法務の面だけでなく実務や税務面からも、専門家としてのサポートが必要とされます。
もちろん、その前提となるのは、「司法書士の信頼」であることは言うまでもありません。

■ 写真の本 「誰でも使える民事信託」

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司法書士の業務   簡裁訴訟代理等関係業務 と 裁判事務

司法書士の業務には、「簡裁訴訟代理等関係業務」や「裁判事務」などもあり、法律の専門家として活躍が期待されています。

関係する法律業務は多岐にわたりますが、主なものをいくつかピックアップしておきます。

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● 債務整理(任意整理)

多重債務に陥った債務者の生活を支えるため、債務整理(任意整理)のサポートをします。
特に近年、利息制限法を超える金利で借入れをしていた場合、過払い金の返還を求め、債権者の代理人として交渉などを行っています。
また、月々の返済金額を減額してもらうための交渉もおこなっており、債務者の生活再建を支援しています。

●写真は「借金問題解決バイブル」   加藤 俊夫 著

● 破産申立

支払不能又は債務超過にある債務者の財産等の清算に関する手続きのことを「破産手続き」といいます。
破産手続きが開始されると、債権者やその他の利害関係人の利害及び債務者と債権者との間の権利関係を調整しながら、債務者の財産などの清算を行います。

こうした経緯を通じ、司法書士は適切にアドバイスをしつつ債務者の経済生活の再生をサポートすると共に、地方裁判所に提出する破産開始申立書を作成するなどの業務も請け負います。

● 相続に関するもの

相続が開始すると、財産は相続人に承継されます。
この時、借金と財産のどちらが多いのか判らない場合もありますので、借金があっても財産の範囲内で借金を返済すればよい「限定承認」を選択するケースがあります。
また、借金が財産よりも多い場合には、「相続放棄」をし、借金の返済を継承しないことも可能です。

相続放棄および限定承認は、家庭裁判所へ申立をしなければ効力が生じませんので、司法書士は法的なアドバイスだけでなく、書面作成により相続人の支援をします。

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司法書士の業務   商業・法人登記 と 企業法務

司法書士の業務の中には、「商業・法人登記」 と 「企業法務」に関するものもあります。

● 設立に関する業務

設立行為とは、法人格を取得するためにされる「会社」、「一般社団法人」、「一般財団法人」の設立に関する法律行為のことをさします。
また、「設立登記」は、会社や法人を成立する際、名称や主たる事務所等の法定事項を公示するため、一管轄法務局でなされる登記です。
司法書士は「設立」に関して、定款の内容のアドバイスにはじまり、商業・法人登記の専門家として、設立手続の手伝いをします。

■写真は「法人登記の手続 」
日本法令法人登記研究会

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● 事業承継に関する業務

日本の企業の約9割を占める中小企業の経営者は、平均年齢がおよそ60歳ともいわれており、企業も高齢化が進んでいます。
そこで、先代経営者の引退・死去による後継者への事業承継が、必然的に大きな問題となっています。

こうしたなか、司法書士は、平成20年に施行された「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」を活用した、会社の事業承継問題に関するアドバイスを行っています。
さらに、成年後見業務、贈与・遺言、不動産の相続登記など、幅広くサポートし、企業経営者の支えとなっています。

● その他の業務

司法書士はさまざまな法的サポートを行っています。
その中のひとつに、法人等の解散にともなう「清算業務」も含まれます。

清算手続は清算人によって行われますが、清算人が清算業務を行うには、「清算人の登記」が必要となります。
清算会社は、司法書士のアドバイスが必要とされる場面も数多くありますので、清算人のサポート焼くとしても活躍が期待されます。

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