出題に係る法令は、 原則として,「新司法試験が実施される日に施行されている法令に基づいて出題すること」とされています。
試験の近い時期に法令の改正があった場合でも、原則として試験日に施行されている法令に基づいて出題されます。

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「例外的取扱い」については,下記のとおり公表されています。

※ 租税法について
各年の新司法試験における租税法については,当該年の1月1日現在において,既に公布され,かつ,当該年の新司法試験の選択科目の試験日以前に施行されていることが定まっている法令に基づいて出題する。

租税法の出題が、毎年1月1日現在を基準にしているのは、「租税法については,毎年度末の税制改正により,関係法令が改正されることが多いため」です。
改正されたばかりの法令を試験の対象にすると,改正法令の周知期間が短すぎますので、「毎年1月1日現在において既に公布されている法令のみが対象」となっています。
また、「毎年1月1日に既に公布されているものの,同日の時点で施行時期が確定していない法令」については、出題されません。
あくまでも、「毎年1月1日現在で施行時期が試験日以前と定まっている法令」をもとに出題されます。

関連法律の分野について、各科目の出題のイメージや出題の方針については,新司法試験サンプル問題とともに公表されています。
試験勉強をされるにあたって、一度は目を通し、試験の傾向をつかんでおくといいでしょう。

法務省の以下のページにて公表されていますので、参考にしてください。

●  新司法試験プレテスト(模擬試験)試験問題 

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