新司法試験は,法科大学院課程の修了者及び予備試験の合格者が受験することができます。
ただし、その受験については,期間及び回数に関する制限があります。

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●法科大学院課程の修了者
法科大学院課程修了の日よりあとに訪れる、最初の4月1日から5年間の期間が「受験期間」です。
この「受験期間」中に、3回の範囲内で受験することができます。

●予備試験の合格者
予備試験の合格者については,予備試験合格発表よりあとに訪れる、最初の4月1日から5年間の期間が「受験期間」になります。
この「受験期間」中に、3回の範囲内で受験することができます。

こうした制度について、法務省のホームページで詳しく紹介しています。
以下のページを参考にしてください。

◇  YES・NOで分かる新司法試験の受験資格(平成18年~同29年)  

◇  YES・NOで分かる新司法試験の受験資格(平成30年~) 

ちなみに、「5年間に3回」の制限を超えた場合には,以降の受験は認められません。
ただし、あらためて「法科大学院課程の修了あるいは予備試験合格」により、新たな受験資格を獲得すれば、新たな受験資格に基づいて受験が可能になります。
ただし、この場合も「5年間に3回」という制限の範囲内であることが必要です。

もし、「出願をしたけれども、合格する可能性が低そうだ……」という場合、無理に受験をしないほうがいいケースもあります。
これは、「出願しただけでは受験回数に含まれない」と決められているからです。

効率よく学習し、計画的に合格を勝ちとってください。

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