弁護士になるには
弁護士になるには、まず司法試験に合格しなくてはなりません。
その後、司法修習を受け、修習後に行われる考課に合格した後、弁護士会への登録が必要です。
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司法制度改革により、司法試験や修習等に関する制度が変わりました。
それまでは、「法曹」と呼ばれる「裁判官・検察官・弁護士」になるためには、「司法試験」に合格したあと、司法研修所における「司法修習」を受ける仕組みになっていました。
しかし、法曹人口を大幅に増員し、専門性のある優れた法曹を養成することを目的に司法制度が改革され、司法試験のみによる選抜ではなく、法学教育、司法試験、司法修習を連携させた、「プロセス」としての法曹養成制度を新たに整備されました。
これにより、法科大学院で法曹としての教育を受け、大学院を修了した者が新しい司法試験を受験し、新司法試験の合格者が司法研修所において修習をし、修習の終わりに行われる考試に合格するという方式になったのです。
■ 法科大学院とは
法科大学院は、「法曹養成に特化した教育を行うプロフェッショナル・スクール」として2004年4月に開校しました。
修業は原則3年ですが、法学既修者については2年制の短縮コースがあります。
■ 新司法試験の受験
原則として、法科大学院の修了者に受験資格が与えられますが、法科大学院修了後5年以内に3回までしか受験できません。
試験には、択一式(短答式)試験(公法系・民事系・刑事系)と、論文試験(公法系・民事系・刑事系・選択科目)があり、択一・論文ともに5月中旬頃までに、連続4日間程度で行われます。
合格発表は9月初めごろです。
■ 新司法修習
新司法修習とは、新司法試験合格後に、実務家の指導の下で行われる修習です。
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