民事事件と刑事事件
弁護士が扱う事件には、大きく分けて「民事事件」と「刑事事件」があります。
■民事事件
民事事件は、私たちが普段生活している中で生じる、さまざまな争いごとです。
例えば、金銭の貸借にまつわるトラブルや、不動産の売買や賃貸借に絡むトラブル、交通事故による損害の請求、欠陥住宅や医療過誤などに損害賠償請求、離婚や相続などのトラブルなどが「民事事件」に該当します。
弁護士はこれらの事件について、法律家として相談にのったり、和解や示談交渉をしたり、訴訟活動や行政庁に対する不服申立てをしたりします。
弁護士が登場する民事事件の場合には、当事者同士で話し合いがつかないケースがほとんどです。
また、当時者同士だけでで話し合っていると、力の弱い人や法的知識のない人が泣き寝入りを強いられることにもなりかねません。
そのため、法律の専門家である弁護士は、依頼者の立場にたって「法的に守られるべき利益は何か」を探し出し、依頼者の正当な利益を守るためにアドバイスをおこない、そして場合によっては法廷で解決するために活動します。
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■ 刑事事件
刑事事件は、罪を犯した疑いのある人の捜査や裁判に関する事件のことです。
刑事事件では、弁護士は「弁護人」として被疑者(裁判所に起訴される前は被疑者といいます)や被告人(起訴された後は被告人といいます)の弁護活動をおこないます。
刑事事件の場合、被害者だけでなく、被疑者や被告人の弁護もおこないます。
これは、えん罪によって、無実の人が裁かれることを防ぐために弁護をしなくてはならないからです。
また、行き過ぎた刑罰が科されたり、違法な手続が見逃されたりしないようにするためにも、弁護人は被告人の立場から、意見を述べ、証拠を提出します。
このような弁護人の活動は「人権擁護と社会正義」の実現という、重要な役割を担っているのです。
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