行政書士として成功するためには、ダブルライセンスで、他の行政書士との差別化を図ることも必要です。
その候補のひとつが、「宅地建物主任者」です。

行政書士と宅地建物主任者のダブルライセンスの魅力は、地域密着の人のネットワークで、営業チャンスが広がることではないでしょうか。

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宅地建物主任者は単なる資格ではなく、主任者に合格したあと、不動産業を開業することができることです。
(宅地建物主任者資格を持っていなくても、不動産業は開業できますが、「事業所には主任者を5名に1人の割合で配置しなくてはならない」と決められています。そのため、個人事業主として不動産業を営むには、宅地建物主任者資格を取得するのがベストなのです。)

どこの街の駅前にも必ずある不動産屋さんは、不動産の賃貸や売買のサポートをするスペシャリストで、その地域に根付いて仕事をしています。
そのため、宅地建物主任者資格を取得して不動産屋さんを開業すると、地域に密着した顧客のネットワークができ、そのネットワークがそのまま行政書士の仕事にも活かすことができるのです。

また宅地建物主任者の資格を持っていると、不動産会社などへの就職が有利になる点もひとつのメリットです。

■ 宅地建物主任者試験 概要

詳細を知りたい方は ⇒ ◇ 財団法人 不動産適正取引推進機構 

受験資格
年齢・性別・学歴等の制限は一切ありません。どなたでも受験できます。
試験の方法
四肢択一、50問の筆記試験。ただし、登録講習修了者は45問。
試験時間   2時間
試験日程実施公告
毎年6月 第1週 金曜日(2011年は6月3日)
試験日
毎年1回、10月 第3日曜日(2011年は10月16日)
合格発表
原則として、12月の第1水曜日(2011年は11月30日)
受験手数料    7,000円

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