司法書士の業務 筆界特定手続
筆界特定手続とは、土地の所有権登記名義人等が、筆界特定登記官に対し、当該土地とこれに隣接する他の土地との筆界について、公の判断を求めることができる制度のことで、裁判所に対して提起する境界確定訴訟よりも、迅速に公の判断がされます。
司法書士は、筆界特定の申請において代理人となるなど大きな役割を果たしています。
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■ 筆界特定制度とは
筆界特定制度は、不動産登記法等の一部を改正する法律が成立したことを受け、平成17年4月に交付されました。平成18年1月20日に施行日されました。
筆界特定制度は,筆界特定登記官が土地の所有権の登記名義人等の申請により,外部専門家である筆界調査委員の意見を踏まえて,筆界の現地における位置を特定する制度です。
筆界特定制度についてのQ&Aが、法務省のホームページに紹介されていましたので、いくつか抜粋しておきます。
詳しく知りたい方は、法務省のページをごらんください。
○詳細はコチラ 法務省 筆界特定制度
■ 筆界特定制度に関するQ&A
Q筆界とは何ですか。一般的にいう境界とは違うのですか。
A「筆界」とは,ある土地が登記された時にその土地の範囲を区画するものとして定められた線であり,所有者同士の合意等によって変更することはできません。
これに対して,「境界」という語は,所有権の範囲を画する線という意味で用いられることもあり,その場合には,筆界とは異なる概念となります。筆界は所有権の範囲と一致することが多いのですが,一致しないこともあります。
Q筆界の特定とは何ですか。
Aある土地が登記された時にその土地の範囲を区画するものとして定められた線(筆界)を,現地において特定することです。新たに筆界を決めるものではなく,調査の上,登記された時に定められたもともとの筆界を,筆界特定登記官が,明らかにすることです。
Q筆界はどのようにして特定されるのですか。
A筆界調査委員という専門家が,これを補助する法務局の職員とともに,土地の実地調査や測量を含むさまざまな調査を行った上,筆界に関する意見を筆界特定登記官に提出し,筆界特定登記官が,その意見を踏まえて筆界を特定します。
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