司法書士の業務 民事信託
■ 民事信託とは
「信託」とは、「信頼して第三者に委託すること」を意味します。
これを法律的に言い換えると、「ある人(委託者)が信託行為(信託契約・遺言等)によって信頼できる人(受託者)に対して財産を移転し、一定の目的(信託目的)にそって誰か(受益者)のためにその財産(信託財産)を管理・処分する」ことではないでしょうか。
こうした「信託行為」のうち、営利を目的としない信託(=非営利信託)が「民事信託」です。
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■ 信託の目的
信託する目的は、自分では財産の管理や処分を直接行うことができないことを想定した委託者が、信頼する受託者に託すことで、自分の希望する財産管理方法で管理してもらうほか、場合によっては希望通りの処分(譲渡など)をしてもらうことです。
■ 主な信託行為
信託の設定を目的とする法律行為を「信託行為」といいます。
信託行為には、主に次の方法があります。
①「生前信託」や「遺言代用信託」などのように、委託者と受託者との間での信託契約の締結をする行為
②「遺言信託」遺言による信託
■ 信託を希望される人と司法書士の関係
「財産管理を託せる人がいない…」
「老後の安心設計のため、意識がしっかりしている間に、信頼できる人に託したい…」
「高齢な配偶者のため、自分が先に逝っても安心して財産を託したい…」
「障害をもった子のために、将来の財産を託したい…」
などという方のニーズを受けて、財産の信託がされます。
こうしたニーズに対して、司法書士は法務の面だけでなく実務や税務面からも、専門家としてのサポートが必要とされます。
もちろん、その前提となるのは、「司法書士の信頼」であることは言うまでもありません。
■ 写真の本 「誰でも使える民事信託」
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