司法書士の業務 簡裁訴訟代理等関係業務 と 裁判事務
司法書士の業務には、「簡裁訴訟代理等関係業務」や「裁判事務」などもあり、法律の専門家として活躍が期待されています。
関係する法律業務は多岐にわたりますが、主なものをいくつかピックアップしておきます。
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● 債務整理(任意整理)
多重債務に陥った債務者の生活を支えるため、債務整理(任意整理)のサポートをします。
特に近年、利息制限法を超える金利で借入れをしていた場合、過払い金の返還を求め、債権者の代理人として交渉などを行っています。
また、月々の返済金額を減額してもらうための交渉もおこなっており、債務者の生活再建を支援しています。
●写真は「借金問題解決バイブル」 加藤 俊夫 著
● 破産申立
支払不能又は債務超過にある債務者の財産等の清算に関する手続きのことを「破産手続き」といいます。
破産手続きが開始されると、債権者やその他の利害関係人の利害及び債務者と債権者との間の権利関係を調整しながら、債務者の財産などの清算を行います。
こうした経緯を通じ、司法書士は適切にアドバイスをしつつ債務者の経済生活の再生をサポートすると共に、地方裁判所に提出する破産開始申立書を作成するなどの業務も請け負います。
● 相続に関するもの
相続が開始すると、財産は相続人に承継されます。
この時、借金と財産のどちらが多いのか判らない場合もありますので、借金があっても財産の範囲内で借金を返済すればよい「限定承認」を選択するケースがあります。
また、借金が財産よりも多い場合には、「相続放棄」をし、借金の返済を継承しないことも可能です。
相続放棄および限定承認は、家庭裁判所へ申立をしなければ効力が生じませんので、司法書士は法的なアドバイスだけでなく、書面作成により相続人の支援をします。
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